こんにちは!
法人設立の準備中に「法印はいらないの??」と友人に指摘されました。たしかに法人になるんだから印鑑は必要だけど、いつまでに準備すれば良いのかは調べても出てきませんでした。
縄跳びパフォーマーのまっちゃん(@macchan8130)も知らずに一般社団法人の定款作成を進めていましたが、不安になったので公証人役場の人にいろいろ確認してきました。
[toc]法印は「登記」まで必要ない
法務省に法人の設立を申し出ることを「登記」と言います。法印はこの登記のときに登録が必須です。
でも裏を返せば登記をするタイミングまでは必要ないんですよ!
登記をするのは本当に最後ですからね。まずは印鑑登録証明書を取得したり、社団法人用の定款を作成するのが先です。公証人役場で定款を証認してもらうときにも法印は必要ないんです。
発注しても印鑑はスグに完成しないので注意
すぐに必要ないからといって放置して良いわけじゃありません。
法印はオーダーメイドで作ってもらう必要があるので、時間がかかるんですよ。登記では確実に必要になるので、定款を作り始める段階から注文しておいてちょうどいいぐらいです。
法印には大きく分けて以下のとおりです。
- 銀行印
法人名義の銀行口座を解説するときに使う - 角印
法人の実印に当たるモノ - 代表理事印
代表理事の認印。法人の実印と分けることが多い
個人名なら丸い印鑑を一つだけでいいのに、法人となると3つも必要なんです。時間がかかるのも仕方ありません。
印鑑の注文のタイミング
※実際に届いた法人印鑑3点セット
印鑑発注のタイミングは定款の作成あたりがちょうどいいです。
社団法人の名前が決まってなければ印鑑を注文できません。また「ひらがな」「漢字」などの文字列の変化も定款を作ってるうちに出てくるもの。
つまり、公証人役場で証認を貰うまでは法人名が確定しないんです。
法人名を確定させたタイミングで注文をすれば、登記書類を準備している間に印鑑が届きます。縄のまっちゃんはオンライン注文できる印鑑実印専門店INKANS.COMで購入しました。注文したあとにデザインを確認できるので安心でしたし、スピーディーに発送してくれるのも良いですね。定款の証認から登記までは勢いで行きたいですから。
社団法人設立のための印鑑準備を考えている人は、ぜひ参考にしてください。