こんにちは!一般社団法人の設立に向けて準備を進めている、縄跳びパフォーマーのまっちゃん(@macchan8130)です。
社団法人を作るのに一番最初にやる作業は定款作成ですね。
引用元:定款 – Wikipedia
でも、いきなり定款を作るのは大変です。独特の言い回しもあるし、そもそも何を書いたら良いかわからない。そこで初めて定款を作成する人向けに、サンプルと定款作成で気をつけた体験を紹介します。
[toc]定款のサンプルを使う
定款にはある程度の「型」があります。そう、初めての人はサンプルをほとんど丸写して創れば大丈夫なんですよ。
縄のまっちゃんは下記2つの定款サンプルを参考にしました。
一般社団法人定款記載例 – 日本公証人連合会
商業・法人登記の申請書様式:法務局
どちらも同じような内容ですので、好きな方のサンプルをコピペして創り始めてください。
定款を書くときに気をつける3つのポイント
独特な言い回しに注意
法律文書には独特な言い回しがあります。わかりにくいですよね。
たとえば公の機関や団体が一般の人に発表することを「公示」といいます。またホームページで発表することを「電子公告により行う」と表現します。つまりは団体創りましたよ!という発表をネットですることを「団体の公示は電子公告により行う」と書くんです。
わかりにくいですよね…。作るまでの辛抱なので、素直に従っておきましょう。
登録住所の記載は文章の通り正確に!
住所の記載は「印鑑登録証明書」の通りに記載します。これまた住所の書き方にクセガアル・・・。
よくある「1-20 マンション名300号室」なんて書き方も、「1丁目20番地(マンション名300号)」と書いてあったり。市区町村によって記載方法が微妙に異なるので、じっくりと見比べならコピペしてくださいね。
ちなみに縄のまっちゃんも「番地」と「番」を間違えて修正させられました。
初年度の記載に注意
定款では団体ができた1年目の終わりの日を決められます。これを事業年度と言います。この事業年度の終わりの日が、登記する日から1年以上先だと登記ができないので注意してください。
たとえば1年目の事業年度を「法人設立の日から平成30年12月31日までとする」にした場合、平成30年1月1日にならないと登記ができません。コレより前だと1年を超えてしまうからです。
事業年度は自由に決められますけど、うっかり翌年を書くつもりが再来年・・・なんてこともあるので注意しましょう。
実印を押して完成!!
定款の文章ができたら実印を押して完成になります。ここに押すのは「印鑑登録」された実印です。印鑑登録は市区町村の役所で簡単にできるので、まだの人は先に済ませておきましょう。
参考:印鑑登録申請・印鑑登録証明書・その他の印鑑に関する申請(各種届出と証明制度のご案内)
印鑑は設立する人全員分が必要になるので、一気に捺印していきましょう。印鑑を押す場所は定款の最後の「自著サイン」と「割印」です。
サインの部分は定款の文章を書くときに「㊞」をつくっておいて、そこに押します。
もう一つは定款が複数枚になった場合に必須になる「割印」です。途中で差し替えたり出来ないために、文書の中央部分で左右の紙に写るように押していきます。
とくに割印は忘れやすいので全員分が確実に押されているのを確認してください。
定款作成のポイントまとめ
縄のまっちゃんもはじめ、法人定款を作るなんて堅苦しくて難しそうなイメージが有りました。でも一般社団法人は個人でも簡単に設立できることを目指した法人なんですよ。
定款は簡単に作れます。
- 公的機関の発行するサンプルをコピペする
- 独特な表現と誤字脱字に気をつける
- 実印を忘れずに押す
上記に気をつければ、素人でも半日で完成させられますよ!