こんにちは!
縄跳びパフォーマーのまっちゃん(@macchan8130)です。
子どもが4歳になりへんしんバイクで自転車の練習を始めました。よく公園で練習してる子供を見かけるんですが、ふと「公道」でへんしんバイクは乗っちゃダメなのかな?と疑問が浮かびました。
そこでへんしんバイクは公道で乗っても良いのか?を徹底的に調べてみました。
[toc]公道乗れるか?の各所の見解
類似商品のストライダーの見解
へんしんバイクが公道で乗れるかどうか?を公式ページの見解から調べてみました。まずは類似商品のストライダーの公式ページです。
STRIDER:ストライダー|よくある質問
ストライダーは写真のようにペダルが無く、ブレーキもありません。そのため道路交通法上、軽車両ではなく遊具に分類されるため公道の走行は禁止されているようです。
へんしんバイク公式ページの見解
ではへんしんバイクの公式ページはどうでしょうか?
へんしんバイク 公式 – 30分で自転車デビュー | 3歳からの子供用自転車
少し曖昧な表現をしていますね。バランスバイク(ペダルなし)の状態では公道で乗れないけど、ペダル有りはオススメしていないという表記です。また自転車に必要な安全装置を揃えているということ。
つまりオススメはしないけど、公道ではしれないことはない・・・という感じでしょうか。
法律家の見解
最後は、詳しい法律の見解が書いてある記事を見てみます。
子育てと自転車 ~2:子供の遊ばせ方~ : 福岡 弁護士 | 田代隼一郎の法律ブログ
※ 前輪と後輪を制動すること。
※ 時速10キロメートルでの制動距離3メートル以内(乾燥した平坦な舗装路面)
【クランク】
往復運動を回転運動に変える装置であり、制動装置に当たらない。
逆回転して減速することが可能であるが、十分な制動を得られず危険。
上記の弁護士の見解では交通の頻繁な道路での遊具の使用は禁止とのこと。でも交通の頻繁な道路じゃない、路地などはこの範疇に入りませんよね。
また神奈川県警のサイトによれば「制動装置(ブレーキ)」と「クランク(空転するペダル)」が備えられていないと道交法違反ということです。
これらをまとめると以下の通りになります。
- 公式ページだと「バランスバイク」モードは禁止している
- 遊具として交通の頻繁な道路を走るのはダメだが、全てで違反ではない
- ブレーキと空転するペダルが付いていない自転車は違反
⇐へんしんバイクは付いている
へんしんバイクは自転車か?
弁護士のページにも記載がありましたが、最後は「へんしんバイクが自転車か?」が大きいようですね。
へんしんバイクの公式ページでは自転車としての安全装置をすべて備えているとの記載があるので、実際には公道を乗っても問題はないのでは?と推察することが出います。
ただし遊具として扱われた場合は交通の頻繁な道路での利用が違反になるため、バランスバイクモードでは微妙な判断になるかも。
まとめ
いくつかの記事を巡ってみましたが、結論としては曖昧なままでした。しかし交通の頻繁な道路でなければ走っても問題なさそう?な印象を受けます。
ただし個人的には、法律よりもへんしんバイクのサイトに記載のある「年齢を考えた安全面」を重視するべきかなと思います。
もしかすると違反じゃなく公道を乗れるかもしれません。でも実際に自転車の練習中はバランスも不安定で、いつ転ぶかわかりません。また乗れるようになってもスグにとっさのブレーキが使えるとは限らない。
いちばん大切なのはあなたのお子さんの安全です。場合によっては、接触して他の人を怪我させてしまう恐れもありますから。
公道で走れるか?は見解が分かれていますが、ぜひあなたのお子さんの安全を第一に考えて練習場所を選んでください。