こんにちは!一般社団法人日本なわとびアカデミー・JJRAを作りました、縄跳びパフォーマーのまっちゃん(@macchan8130)です。
自力で設立はしましたが、法律の専門家ではないので素人ならではの失敗もしました。
ここでは実際に縄のまっちゃんが登記を終えるまでにした「失敗談」を紹介します。これから社団法人を設立を考えてる人はぜひ参考にしてください。
[toc]割印の意味を間違えていた
素人ならではなんですが、割印の意味を勘違いして押していました。社団法人の定款には割印が必要です。これを間違えてしまい、謎に印鑑の半分だけを押して提出してしまったのです。
本来の割印とは下記の通り。
そのため、2つ以上の文書それぞれに1度ずつ押すのではなく、それらの書類を並べた、もしくは重ねたところに、双方にまたがるように1度だけ捺印します。
契約書や領収書関係の仕事をしてる人には常識らしいのですが、はじめての自分にはわかりませんでした。
社印を作り忘れていた
いざ登記をしようと準備を進めていたら、社印を作るのをすっかり忘れていました。
社印とは「法人実印」「銀行印」「代表理事印鑑」の3つからなります。なかでも法人実印がないと登記ができないので、焦ってオンラインで注文をしました。
書類作成でバタバタしてるとうっかりしがちなので、気をつけましょう。
定款の初年度を来年にしてしまった
定款には法人の初年度を記載する必要があります。たとえば「法人設立の日から平成28年6月1日までを初年度とする」みたいな書き方をします。
この年度を、何を勘違いしたか翌年の日付にしてしまいました。法律上、法人の会期は1年以上にすることができませんので、1年に収まる日まで登記を待つことに…。
本当は4月の下旬で準備が整っていたのですが。この事件のせいで6月1日まで登記ができませんでした。
凡ミスですが、日常では聞き慣れない表現や言い回しが多いので十分に注意しましょう。
登記申請後、修正点の日付を変えてしまった
登記申請をしても、不備や不足がある場合は法務局から電話がかかってきます。
自分のときは委任状の不備があったので修正に行きました。後日修正した書類を持参して法務局に行ったのですが…。
修正をした書類の方の日付を間違って再訪問の日付にしてしまったんです。本来は登記申請した日付に合わせなけれいけません。
急いで修正をした書類を再度修正したので無事に登記申請が完了できましたが、書類に記載する日付は修正後も変更してはいけない!と覚えておきましょう。
予備の用紙を持っていなくて近くのコンビニを探した
上記の委任状を修正するときに起こった失敗です。せっかく再訪問したのに更に不備が見つかり、また書類を作成してもう一度訪問するハメになりそうでした。
でも法務局は家から少し距離があるので、何度も再訪問するのは面倒。
そこでGoogleドライブに入ってる書類のデータを使って、コンビニで書類をプリントアウトする作戦を取りました。残念ながら名古屋法務局の近所のコンビニにはコピー機が無かったので、ちょっと足を伸ばすことに。
登記申請で不備があって再訪問したときは、予備で記入前の書類を数枚持参しましょう。このとき、名前や住所、日付などを空欄にして書き込めるようにしておけば、いざってときに潰しが効きますよ!
素人がやるには情報が少ない
社団法人を自力で設立してみて感じたのは、わかりやすい情報が少なかったことです。
法務局HPや司法書士の方が書いてる記事はたしかにあるんですけど、自分のようにマジで予備知識ゼロの人間には難しいものでした。割印のやり方も理解してなかったレベルですからね。
この記事に書いてある失敗談は、法律の専門家ならまずやらないでしょう。というか、常識過ぎて考えも及ばない。
でも社団法人は誰でも設立できる法人です。設立する人すべてが法律に詳しいわけじゃありません。
この記事が同じ「法律素人」で社団法人摂理をを頑張ってる人の参考になればうれしいです。